活動履歴
講演・セミナー
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講演(暴力追放運動推進センター責任者講習)石川県暴力団排除条例の解説2021年 7月
吉田法律事務所は,小松市・能美市・加賀市といった南加賀を主な活動場所として,身近な法律事務所をめざしております。
夫婦間の問題(不倫・不貞や離婚),相続と言った家庭的な問題から交通事故,
借金問題(過払,破産)まで幅広く活動しております。
どんな相談でも,誠心誠意努めていく所存ですのでよろしくお願いします。
<円満な解決>
裁判となると、お互いに遺恨を残す場合があります。裁判だけではなく、話し合い・示談という解決方法を視野に入れます。
<守秘義務の厳守>
相談内容を知られたくないというのは当然のことです。お客様の秘密は絶対に厳守します。
<わかりやすい説明>
難しい法律用語を使わず、親切・丁寧にご説明させていただきます。(少しでも不明点があればご質問ください)。
〈LNEやメールでの連絡〉
日中,働いておいでる方にとって弁護士への連絡を取る時間がないという方がおいえます。契約後はLINEを交換しますので,手の空いたときにご連絡いただくことができます。
・土日対応可能(有料)
・夜間相談は18時まで
・電車の場合
JR小松駅から徒歩15分。
小松市役所・小松高校のすぐ近くです。
大谷幼稚園の向かいに事務所がありますので目印にしてください。
・自動車の場合
大谷幼稚園の向かいに事務所の看板が見えます。
※駐車場あり。事務所向かいの月極駐車場の50番もしくは51番をご利用ください。
【相談の背景】
親類間で揉めています。
1人の親族Aが裁判も辞さないと言い始めました。
Aが訴えた場合、不動産屋からもらったメールを証拠に使いたいと思っています。
【質問1】
民事裁判で受信したメールを証拠に出す時、送信者の許可は要りますか?
刑事裁判の場合,違法に収集した証拠が使えないということがありますが,民事裁判においてはそういう規定はありません。
ですから,不動産屋からもらったメールというのであればそれを使うことに問題はないでしょう。
実際の裁判でも,不倫の証拠に無断で配偶者のスマホのLINE記録やメール記録を出すというのはよくある話ですが,普通は無許可で出しています。
旦那の携帯を見てしまい、そこでSNSで性的関係だけを求めているような女性ばかりとやりとりをする専用のアカウントを発見してしまいました。メッセージで、「毎回◯万円はきついなー」とか「大丈夫かどうかは会ってからかな」といった内容がありました。実際に会ったのかどうかは分かりませんが、今後不貞行為をしないという保証のない人なのだなと感じてしまいました。
今は削除したみたいですが、出会い系のアプリに登録していたこともありました。そこで知り合った女性とライン等で少し卑猥なやりとりもしているようです。
そこで、誓約書にサインしてもらおうと思うのですが、(サインしてくれるかどうかわかりませんが、、、)法的効力を持たせるためには弁護士さんなどの立会いが必要なのでしょうか?誓約書のテンプレをネットで落とし、自分なりに修正しましたが、内容を一度弁護士さんなどにチェックしてもらったほうが良いのでしょうか?
不倫自体が不法行為なので,「不倫をしない」という内容の誓約書がなくても慰謝料が取れることに変わりはありません。
ですが,誓約書にサインしてもらうこと自体に意味があるともいますので,相談者さんの作ったもので十分だと思います。だいたい,「不倫をしない」という誓約書へのサインを拒否をする理由がないので,そのあたりはあまり心配しなくてもよいかと思います。
どちらかと言えば,メッセージを写真に撮っておくというような証拠の集め方を知るため,弁護士事務所で相談した方がいいかもしれません。