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きじま ゆうすけ
木島 裕介 弁護士
山の手法律事務所
所在地:兵庫県 神戸市東灘区本山北町3丁目3番19号 アミー岡本201
相談者から高評価の新着法律相談一覧
傷害
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慰謝料請求が届いてから支払い期日までの期間
半年ほど前に知人と小競り合いになった際に相手が転倒し、骨折されました。先日、50万円の慰謝料請求(治療費と後遺症の分も含む)の文書が届いたのですが、振り込み期日が5日後。ケガをさせてしまったのは事実なので、払うつもりですが、請求文書が届いてから支払期日はそんなに短いものなのでしょうか?
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一般的に請求されてから支払い期日まで5日間は短いと思います。また,治療内容,治療期間,後遺症(?)の程度など諸事情を確認した上で,50万円という額が適切かどうか判断した上で支払うかどうか決定するのが通常と思われます。お支払いは決められているとのことですが,事情確認はされてからでも良いのではないでしょうか。その場合,5日後に支払うというのは無理ですので,その期間はそれほで気にされなくても良いと思います。
審判離婚
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面会交流調停の決着方法
現在、妻と離婚調停中です。婚姻費用分担の折り合いがつかない状況です。併せて私は面会交流調停を申し立ています。半年くらい子供に会っていません。婚姻費用については,次回で審判に移行しそうな感じです。この際,面会交流も審判に移行してもらえるのでしょうか?また,面会交流の審判結果はどのような形で出るのですか?
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それぞれ別の事件ですので,婚姻費用分担審判に対して抗告しても,面会交流調停・審判の進行に影響はありません。面会交流の可否は様々な諸事情を考慮して決められるもので,お子さんの意思ももちろん重要な考慮要素となります。お子さんたちが面会を望んでいるような場合では,非監護者が過去に子供や配偶者に虐待をしたなどの特殊事情がない限りは面会交流が認められる方向になると思われます。
審判離婚
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面会交流調停の決着方法
現在、妻と離婚調停中です。婚姻費用分担の折り合いがつかない状況です。併せて私は面会交流調停を申し立ています。半年くらい子供に会っていません。婚姻費用については,次回で審判に移行しそうな感じです。この際,面会交流も審判に移行してもらえるのでしょうか?また,面会交流の審判結果はどのような形で出るのですか?
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面会交流調停についても当事者間で折り合いがつかなければ審判に移行するのが法律の決まりです。ただし,実際の調停においては,裁判所はなかなか審判に移行したがらないことが多いです。なぜかというと,面会交流で審判をすると,監護者(今回でいうと妻)に対して「子供を非監護者(今回でいうとご相談者)に会わせろ」つまり監護者の行為(意思)を強制して無理やり面会交流をさせる内容になり,そのように行為(意思)を強制する審判をすることを裁判所は出来るだけ避ける傾向にあるからです。婚姻費用分担の審判では「○○円を支払え。」と意思を強制するものにはならないこととの違いがあります(お金を払わせるのは,給料差し押さえなど本人の意思を強制することなく実現可能であるということです)。したがって,婚姻費用分担調停が審判移行しても,面会交流についてはもう少し様子見になり,その間調停期日が開かれ,裁判所調査官などが監護者に対して面会交流に応じるよう説得していくことが予想されます。もちろん,いくら調査官などが説得しても監護者が応じなければ最終的には審判に移行します。その場合どのような審判結果が出るか,これは事案次第というところがあり,調査官がお子さんと会うなどの調査を行って決まることとなり,この場ですべてをご説明するのは難しいです。お近くの弁護士事務所でご相談されるのが良いように思います。
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